2020-04-16 第201回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号
我が党は、中小企業の事業資金に信用保険制度があるのと同じように、この緊急事態にあっては、生活資金にも政府が関与し、信用を補完する制度を創設すべきと考えております。政府の見解をお伺いします。
我が党は、中小企業の事業資金に信用保険制度があるのと同じように、この緊急事態にあっては、生活資金にも政府が関与し、信用を補完する制度を創設すべきと考えております。政府の見解をお伺いします。
中小企業の信用保険制度は、ふだんからの資金繰りを支える重要な制度ということでございますけれども、大きな流れで申しますと、おのずと、景気の悪い時期、それから経済ショックが生じた時期、こういう時期には保証残高が相当ふえる、それから、景気がよくなってくるとそれが減ってくる。
また、この信用保険制度の見直しの検討と並行いたしまして、やはりこの条例の制定必要だということで、さらに、昨年の七月から、中小企業庁と金融庁とで、これは管理職が直々に自治体に赴きまして、個別に訪問をして説明をするということをしてきましたところ、先ほどのような香川県、奈良県のような例が出てきたということでございます。
続きまして、信用保険制度の内容になりますが、先日、参考人質疑でもちょっと触れさせていただいていたわけですが、やっぱり税で支えるモラルハザードと言われているところも結構ありまして、その点についてちょっと質問させていただきたいと思いますが。 資料の二に示させていただきましたけれども、日本の信用保険制度は先進主要国に比べてかなり手厚いというか、規模が大きいというのが指摘されているわけであります。
こういうことを含めて、本日は、ちょっと前置きが長くなっちゃいましたが、中小企業が欲しい経営支援とはどんなものなのかなというところと、さらには、金融機関の皆様がこれまで中小企業の皆様にどういうような対応をされて、今後どういうふうなことをやっていったらいいのかなと、さらには、その両者を結び付ける日本の信用保険制度というのは今後どうあるべきかという観点でちょっと質問をさせていただきたいと思います。
○石上俊雄君 多分時間がないのでもう最後の質問になるかと思いますが、家森先生にお伺いをしたいと思いますが、日本の信用保険制度というのは、主要先進国と比べて規模的にも大きくて、そしてほかでは類を見ないような全額保証があって極めて手厚いと言われているわけであります。このことをどうお考えか。
当然のことながら、本法の支援措置の一環といたしまして、中小企業者にのみ適用が可能な信用保険制度のインセンティブとかそういうのはございまして、大企業がおのずから使えない支援措置はございますけれども、事業の主体として特に制限はしてございません。
信用保証協会の保証債務残高は、全国における中小企業・小規模事業者向け貸出残高の約一〇%を占めており、信用保険制度が信用保証をバックアップすることにより、中小企業・小規模事業者の資金繰りを円滑にする役割を果たしております。 また、経済事情の変動や災害の発生等により資金繰りに支障を生じている中小企業・小規模事業者に対しては、保険条件について特例措置が講じられてきました。
というのは、本当に、こういう信用保険制度、ばっちり日本みたいにやっていく必要がどこまであるのか。それとも、こういう信用保険制度が発達していた我が国だからこそ産業の発達がしていったという意見もあるでしょうけれども、他国といろいろと比較をしてみたんです。いろいろな資料等々、インターネット等々にも出ておりますし、中小企業庁なんかも出しております。
第四に、長年赤字が続いている信用保険制度の収支改善を図るには、保証協会が政策公庫に支払う保険料の変更も検討の余地があり、金融機関の審査インセンティブと借り手企業の経営努力インセンティブを同時に高めるような制度設計が望まれるが、その方策はお考えか。 第五に、保証債務残高は高どまりの状態が続いており、その規模の是非についても再検討が必要である。
○政府参考人(佐藤悦緒君) NPO法人におきましては、金融機関からの借入れに際しまして、信用力に乏しくて十分な融資を受けられないといった実態があり、その信用力を補完する信用保険制度の対象となっていなかったことも金融機関の融資姿勢が積極的でなかった要因の一つであったものと考えられるところであります。
全国に五十一ある信用保証協会が、公的保証人として、金融機関に対して中小企業、小規模事業者の債務を保証する信用保証制度と、それと国が出資する日本政策金融公庫が再保険する信用保険制度が連結した制度として運営をされております。 民間金融機関が中小企業向けの融資を、先ほど紹介しましたように大きく減らしている中で、中小・小規模事業者の資金繰りの命綱となってきたのがこの信用保証です。
中小企業対策費につきましては、信用保険制度の基盤強化として五百九十億円、中小企業の経営革新や創業の支援として三百七十億円等、合計千八百五十六億円を計上しております。 エネルギー対策費につきましては、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金等四百九十二億円、一般会計からエネルギー対策特別会計への繰り入れ八千四百二十四億円等、合計八千九百八十五億円を計上しております。
さらに、委員の方から御指摘がございました信用保険制度、あるいは、人材面での支援も含めたより広い中小企業の施策にNPO法人を加えるかどうかということにつきましては、これを検討する研究会というものを先週立ち上げまして、具体的な課題あるいはその制度の在り方について議論を開始をしたところでございます。
また、WTOの補助金協定におきましては、輸出信用保険制度につきまして長期的な運用に係る経費及び損失を補填するためには不十分な料率によって運用するというものが禁止される輸出補助金に該当するということになっております。日本貿易保険におきましては、中長期的に事業の収入が経費及び保険金支払等の支出を補うように行われるべきとのいわゆる収支相償の原則にのっとって運営をされております。
中小企業対策費につきましては、信用保険制度の基盤強化として五百八十七億円、中小企業の経営革新や創業の支援として三百三十二億円等、合計一千八百五十三億円を計上いたしております。 エネルギー対策費につきましては、独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費交付金等四百八十六億円、一般会計からエネルギー対策特別会計への繰り入れ九千百一億円等、合計九千六百四十二億円を計上いたしております。
そうした運用実績を踏まえまして、今回、産業競争力強化法案のもとで、今先生からお話がございました二つの制度、つまり先端設備リース信用保険制度とオペレーティングリース支援制度というものを御提案申し上げているわけでございます。 特に、本法案におきましては、どちらに力点があるかといえば、基本的には後者、つまりオペレーティングリースに着目した制度というものを中核というふうに考えております。
今回の先端設備リース保険制度に関してなんですが、類似のもので低炭素設備リース信用保険制度というのを創設されておると思いますけれども、実績をお伺いしましたところ三百五十億円程度ということで、これは多分、政府の試算を大分下回ったんじゃないかなというふうに思います。
第二は、本制度の利用低迷をもたらした機械類信用保険制度の廃止という失政のツケを小規模企業に負わせるものだからです。 二〇〇二年の機械類信用保険制度廃止により、利用者が融資の返済やリース代の支払いが困難になった場合、その損失を設備貸与機関が全て負担することになりました。このことが設備貸与機関の採算の悪化を招き、二十七都県で事業の休止という大幅な制度縮小をもたらしたことは明らかです。
加えて、そもそも、二〇〇二年の機械類信用保険制度の廃止によって、本制度の利用者が融資の返済、リース料の支払いが困難になった場合の損失を、設備貸与機関が、これは都道府県などの支援センターですけれども、全て負担することになりました。それまでは、保険により損失の半額が補填されていたわけです。
その一つの理由といたしまして、機械類信用保険制度の廃止で都道府県の貸与機関がリスクを全部負うことになったということもあろうかと思います。 加えまして、利用する側からいたしましても、例えば無利子貸し付けの場合ですと担保とか保証人が必要とされる、また設備投資額の半分までしか融資を受けられないというふうなことで、利用者にとっても使いにくいところがある。
中小企業対策費につきましては、信用保険制度の基盤強化として五百九十五億円、中小企業の研究開発支援として百五十四億円等、合計千八百十一億円を計上いたしております。 エネルギー対策費につきましては、独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費交付金等四百九十三億円、一般会計からエネルギー対策特別会計への繰り入れ七千九百五十一億円等、合計八千四百九十六億円を計上いたしております。
中小企業対策費については、信用保険制度の基盤強化として五百九十一億円、中小企業の研究開発支援として百五十七億円等、合計千八百二億円を計上しております。 エネルギー対策費については、独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費交付金等六百十九億円、一般会計からエネルギー対策特別会計への繰り入れ七千五百二十八億円等、合計八千二百二億円を計上しております。
委員会におきましては、新経済成長戦略における低炭素関連産業の位置付け、エネルギー環境適合製品の開発、製造に係る特定事業の具体的判断基準、新たに創設されるリース信用保険制度における需要開拓支援法人に対する政府の監督の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。